悪臭防止法

悪臭を規制する防止法として昭和46年に交付されました。当時は22種類の物質濃度で規制していましたが、未規制の物質や身近なにおいでも苦情が発生するようになったため、人の嗅覚で判定する規制基準も設けられ平成7年に改正されました。

規制基準

悪臭問題は感覚的で、且つ長期にわたって大気や土壌を汚染しない公害であるとの見解から、全国一律の規制値は設けられていません。総理府令で定める範囲内で、都道府県知事及び指定都市、中核市、特例市の長が規定地域及び規制基準を決めることとなっています。(具体的な規制基準は各都道府県へご確認下さい。)

総理府令による規制基準
特定悪臭物質濃度による規制 臭気指数による規制
敷地境界線
(1号規制)

22種の特定悪臭物質ごとに、臭気強度2.5〜3.5に対応する濃度

臭気強度2.5〜3.5に対応する臭気指数(10〜21)

排出口
(2号規制)
排出口の高さ5m以上の場合 排出口の高さ15m以上の場合

排出ガスの流量(m3N/h)

1号規制基準(ppm)と、補正された排出口の高さ(m)との関係式によって求められる
※一部の物質は除く

排出ガスの臭気排出強度(m3N/min)

1号規制基準と、建物の影響による拡散場の乱れ(ダウンドラフト)、及び排ガスの上昇過程を考慮した式(Briggs-Huber式)によって求められる(自動計算ソフトあり)
排出口の高さ5m未満の場合 排出口の高さ15m未満の場合
最大着地濃度が敷地内であると考えられるため、特に排出口での規制はしない

1号規制で

※一部の物質は除く

排出ガスの臭気指数

1号規制基準と、敷地内の最大建屋の高さ(m)、及び排出口の口径によって決まる定数との関係式によって求められる
排出水
(3号規制)

排出水中の悪臭物質の濃度(mg/g)

1号規制基準(ppm)と、排出水の量によって決まる定数との関係式によって求められる
※硫黄系4物質のみ

排出水中の臭気指数

1号規制基準+16から求められる(三点比較式フラスコ法)

規制基準に関する考え方

排出口における規制基準(2号規制)及び排出水における規制基準(3号規制)は、いずれも敷地境界線における規制基準(1号規制)を達成するための排出基準となっています。つまり、「事業場の敷地から外には悪臭を出さない!」が基本的考えになっています。
ただし、各規制基準は、それぞれ排出形態に応じて遵守すべき規準であり、排出口における基準を満足していれば、敷地境界や排出水による規制基準を満足しなくてもよいとはなりません。

都道府県知事などによって制定された規制地域では、各区域により特定悪臭物質で規制するか、臭気指数で規制するか選べますが、同区域内ではどちらかの規制基準に統一するよう定められています。

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