悪臭防止法とは、事業活動のために悪臭を発生している工場や事業所に対して必要な規制を行い、また悪臭防止対策を推進させることで、住民の環境を保全することを目的として作られた法律です。事業所や国民には、近隣の人々の生活環境を損なわないよう悪臭の防止に努める責務があります。
規制基準
悪臭問題は感覚的で、且つ長期にわたって大気や土壌を汚染しない公害であるとの見解から、全国一律の規制値は設けられていません。総理府令で定める範囲内で、都道府県知事及び指定都市、中核市、特例市の長が規定地域及び規制基準を決めることとなっています。
規制地域(悪臭の排出規制の対象となる地域で、都道府県知事等が指定。)内で事業活動を行っている事業場は、業種や規模を問わず全てが規制の対象となります。事業場が守らなければならない基準は3種類あり、規制基準値は地域ごとに異なっています。
- 規制基準
- 第1号規制・・・敷地境界線の規制基準
- 第2号規制・・・気体排出口の規制基準
- 第3号規制・・・排出水の規制基準
具体的な規制基準は各都道府県へご確認下さい。
規制基準に関する考え方
排出口における規制基準(2号規制)及び排出水における規制基準(3号規制)は、いずれも敷地境界線における規制基準(1号規制)を達成するための排出基準となっています。つまり、「事業場の敷地から外には悪臭を出さない!」が基本的考えになっています。
ただし、各規制基準は、それぞれ排出形態に応じて遵守すべき規準であり、排出口における基準を満足していれば、敷地境界や排出水による規制基準を満足しなくてもよいとはなりません。
都道府県知事などによって制定された規制地域では、各区域により特定悪臭物質で規制するか、臭気指数で規制するか選べますが、同区域内ではどちらかの規制基準に統一するよう定められています。
総理府令による規制基準
| 特定悪臭物質濃度による規制 | 臭気指数による規制 | |
|---|---|---|
| 敷地境界線 (1号規制) |
22種の特定悪臭物質ごとに、臭気強度2.5~3.5に対応する濃度で規制 |
臭気強度2.5~3.5に対応する臭気指数(10~21)で規制 |
| 排出口 (2号規制) |
排出口の高さ5m以上の場合 | 排出口の高さ15m以上の場合 |
|
排出ガスの流量(m³N/h)
1号規制基準(ppm)と、補正された排出口の高さ(m)との関係式によって求められる ※一部の物質は除く |
排出ガスの臭気排出強度(m³N/min) 1号規制基準と、建物の影響による拡散場の乱れ(ダウンドラフト)、及び排ガスの上昇過程を考慮した式(Briggs-Huber式)によって求められる(自動計算ソフトあり) | |
| 排出口の高さ5m未満の場合 | 排出口の高さ15m未満の場合 | |
| 最大着地濃度が敷地内であると考えられるため、特に排出口での規制はしない
|
排出ガスの臭気指数 1号規制基準と、敷地内の最大建屋の高さ(m)、及び排出口の口径によって決まる定数との関係式によって求められる | |
| 排出水 (3号規制) |
排出水中の悪臭物質の濃度(mg/㍑)
1号規制基準(ppm)と、排出水の量によって決まる定数との関係式によって求められる ※硫黄系4物質のみ |
排出水中の臭気指数 1号規制基準+16から求められる(三点比較式フラスコ法) |
臭気強度と快・不快度についてはこちらのページをご覧ください。また、特定悪臭物質や臭気指数については、においのQ&Aをご参照ください。
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